建設業許可を取得すると、必ず標識(許可票)を掲示しなければなりません。
この標識はすべての営業所と工事現場に掲示する必要があります。
材質(金属・プラスチック等)などに決まりは特にありませんが、許可票の掲示内容とサイズは法律で定められています。
また、掲示内容とサイズは店舗と工事現場でそれぞれ違ってきます。
この記事では、掲示内容、サイズなどの規定や注意点を解説しています。また、書き方や記載方法なども併せて解説していますので、ぜひ参考にしてください。
Contents
建設業許可票について
建設業の標識(許可票)は営業所および工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に掲げなければなりません。
「公衆の見やすい場所」というのは、営業所や工事現場の内部に掲示するのではなく、営業所の入り口など、社会通念上、誰が見ても許可票の記載内容が確認できるように掲示することをいいます。
前述のとおり、掲示内容とサイズなどの規定は店舗と工事現場でそれぞれ違ってきます。1つずつ確認していきましょう。
営業所(店舗)の標識について
営業所に掲示される看板(標識)は金色で作られることが多いことから、「金看板」と呼ばれています。
サイズは?
縦35cm以上、横40cm以上です。
記載内容&留意点
1、商号または名称
2、代表者の氏名
3、一般建設業又は特定建設業の別
4、許可を受けた建設業
→ 当該建設業者が許可を取得しているすべての業種を記載します。
5、許可番号
→ 「国土交通大臣」「知事」については該当しないものを消すこと。
→ 記載例:兵庫県知事許可(般–30)第123456号
※般・・・一般建設業または特定建設業の別、「般」か「特」で記載します。
※30・・・許可年度
6、許可年月日
7、この店舗で営業している建設業
→ 専任技術者を配置した営業所ごとの許可業種を記載する。
工事現場の標識について
かつて工事現場の標識は、その工事現場で施工するすべての建設業者(元請・下請問わず再下請先まで)が掲示する義務がありました。
しかし、2020年の建設業法改正により、工事現場での標識は、元請のみ掲示すれば足りるものとされました。
サイズは?
縦25cm以上、横35cm以上です。
記載内容&留意点
1、商号または名称
2、代表者の氏名
3、一般建設業又は特定建設業の別
4、許可を受けた建設業
→ 当該建設工事の現場で行っている建設工事にかかる許可を受けた建設業を記載します。
5、許可番号
→ 「国土交通大臣」「知事」については該当しないものを消すこと。
※記載例は上記の営業所用を参照してください。
6、許可年月日
7、主任技術者または監理技術者の氏名
→ 「専任の有無」の欄の記載は、「有」・「無」を記載するのではなく、「専任」・「非専任」と記載します。
→ 主任技術者の要件を実務経験で満たしている場合は、「資格名」の欄には「10年以上の実務経験」と記載してください。
監理技術者を配置する際の「資格者証交付番号」の欄には、監理技術者証の番号を記載する?
例えば、資格名の欄に「1級土木施工管理技士」と記載していたとします。
この場合、「資格者証交付番号」には「1級土木施工管理技士の資格者証」の番号か、「監理技術者証」の番号のどちらを記載するのか迷いますよね。
監理技術者を配置する時は、「資格者証交付番号」には必ず監理技術者証の番号を記載してください。
どこで購入するの?値段は?
標識はネットで購入するか、足を運んで実店舗で購入するかの2通りあります。
実店舗で購入すれば、実物を確認しながら購入できるのですが、ネットで買うより数千円程度高くなってしまいます。
コストやバリエーションを考えると、ネットで購入する方がいいのかもしれません。
値段の相場は、品質によって数千円から3万円くらいまでピンキリです。特にネットで購入すると、品質はともかく2、3千円で買えてしまうものもあります。
オーソドックスな品質のものを選べば、1万円から2万円くらいが妥当ではないでしょうか。
まとめ
いかがでしたか?
許可票に記載する内容は、「資格者証交付番号」以外はすべて記載することになります。
「資格者証交付番号」は、実務経験で要件を満たす場合など、例外的に記載しないことがありますが、それ以外は必ず記載することになります。空欄はありえません。また、誤字・脱字にも気をつけてください。
また当然ですが、建設業許可は5年に1度更新が必要です。そうなると、許可年月日が変わってしまうので、買い替えが必要になってきます。
ちなみに、許可年月日とは、許可通知書に記載されている有効期間の開始日のことをいいます。間違えないようにしてください。