建設業の許可を受けると、工事を施工する際、その工事現場には主任技術者もしくは監理技術者(以下、主任技術者等)を配置しなければなりません。
この主任技術者等がいないと工事は施工できないわけですが、人材不足から、主任技術者等を派遣社員や出向社員に任せたいという事業者も少なくないのではないでしょうか。
しかし、工事現場に配置する主任技術者等は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされます。
つまり、主任技術者と監理技術者を派遣社員や出向社員に任せることはできません。
この記事では、主任技術者等の雇用関係についてかゆい箇所まで手が届くように解説しています。
また、直接的かつ恒常的な雇用関係の例外規定や特例についても併せて解説していますので、ぜひ参考にしてください。
※主任技術者や監理技術者の理解に不安のある人はこちらの建設業許可|主任技術者とは?監理技術者や専任技術者との違いを完全解説を参考にしてください。
Contents
直接的かつ恒常的な雇用関係が必要
現場に配置する監理技術者や主任技術者は、建設工事の適正な施工の確保のために、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。
この直接的な雇用関と恒常的な雇用関係は、具体的にどのようなことを言っているのでしょうか?
1つずつ見ていきましょう。
直接的な雇用関係
主任技術者もしくは監理技術者と所属建設会社との間には、第三者が介入する余地のない雇用関係が存在していなければなりません。
つまり、いわゆる在籍出向者(出向社員)や派遣社員は、所属建設会社と直接的な雇用関係にあるとはいえません。
※専任技術者については、技術者の勤務状況、給与の支払状況、当該技術者に対する人事権の状況等により専任性が認められる場合は出向社員でも配置することができます。
ただし、派遣社員の場合は専任技術者として配置することはできません。
専任技術者は工事現場ではなく、営業所に常駐する技術者のことですが、工事現場と営業所が近接していて常時連絡が取れる体制で、専任性が求められない工事であれば、主任技術者と兼務することがでます。
その際は、必ず直接的な雇用関係が必要です。つまり、非専任の主任技術者を兼務している専任技術者の場合は出向社員で配置することができません。
恒常的な雇用関係
恒常的な雇用関係というには、所属建設会社に一定の期間にわたり勤務し、毎日(休日を除く)一定時間以上の勤務が必要です。
つまり、一つの工事期間だけ短期雇用するなど、期間限定で雇用をすることは恒常的な雇用関係といえないため、主任技術者もしくは監理技術者として配置することはできません。
また、国や地方公共団体等が発注する公共工事の場合は、原則、3ヶ月以上の雇用関係があることが必要です。
入札や契約方法によって次の決まりがあります。
- 入札参加の申し込み型・・・入札の申し込みをした日以前に、3ヶ月以上の雇用関係が必要
- 指名競争(入札申込を伴わない)・・・入札の執行日以前に、3ヶ月以上の雇用関係が必要
- 随意契約・・・見積書の提出日以前に、3ヶ月以上の雇用関係が必要
ただし、次のようなケースでは特例が認められており、3ケ月以上の雇用関係がある必要はありません。
- 合併や会社分割などで、所属の建設会社が変わってしまった
- 震災などの対応で緊急の必要、その他やむを得ない事情がある場合
- 非専任の主任技術者、下請負者の主任技術者
雇用関係は書類による確認が必要
所属建設会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることは、書類によって確認ができるようにしなければなりません。
直接的な雇用関係にあることの確認書類は?
次のいずれかの書類で確認します。
1、健康保険被保険者証の所属建設業者の商号または名称
2、住民税特別徴収税額通知書の所属建設業者の商号または名称
3、監理技術者資格者証の所属建設業者の商号または名称、または変更履歴(裏書)・・・監理技術者のみ
恒常的な雇用関係にあることの確認書類は?
次のいずれかの書類で確認します。
1、健康保険被保険者証の交付年月日
2、監理技術者資格者証の交付年月日、または変更履歴(裏書)・・・監理技術者のみ
親会社と子会社間で出向者を主任技術者にする例外規定
主任技術者および監理技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。
そのため出向社員で配置することはできませんが、親会社と子会社間で特例が認められています。
建設会社の営業譲渡または会社分割にかかる主任技術者または管理術者
譲渡または分割を行った企業からの出向者を主任技術者および監理技術者とすることができます。
ただし、3年間の期限があります。
A会社 → A’会社
詳細についてはこちらのページで確認してください。
持株会社の子会社が置く主任技術者または監理技術者
親会社(純粋持株会社)からその子会社(100%子会社である建設業者)への出向社員が、当該子会社の請け負った建設工事の主任技術者および監理技術者となること。
※子会社に配置できるのは親会社からの出向社員です。他の子会社からの出向社員を主任技術者および監理技術者として置くことはできません。
つまり、子会社間で主任技術者および監理技術者を貸し借りはできないということです。
親会社 → 子会社
詳細についてはこちらのページで確認してください。
親会社およびその連結子会社の間の出向社員にかかる主任技術者または監理技術者
親会社と連結子会社間の出向社員を主任技術者および監理技術者とすることができます。
つまり、親会社と連結子会社との間で主任技術者や監理技術者を貸し借りできるということです。
しかし、いくつか条件があり、在籍出向が認められるのは極めて困難です。
親会社 ⇔ 連結子会社
詳細についてはこちらのページで確認してください。
まとめ
いかがでしたか?
直接的かつ恒常的な雇用関係には特例もありますが、やはり派遣社員や出向社員を主任技術者・監理技術者として現場に配置することはできません。
これは発注者の立場になれば、当然ではないでしょうか?
発注者は、受注者の技術力を正確に査定した上で、500万円以上という大規模な工事を依頼しています。
それがたとえ、技術者の配置という一部分だとしても、依頼した仕事を外部に回されるのはあまり納得のできる話ではありませんよね。
最後に余談になりますが、工事現場には現場代理人を配置することがあります。
この現場代理人については派遣社員でも配置できます。(公共工事では禁止されることもあります)
※現場代理人についてはこちらの建設業許可|現場代理人とは?3分で理解できるように分かりやすく解説で詳しく解説しています。