建設業許可を取るには5つの要件を満たさなければなりません。

このうち、専任技術者の要件を満たすには、国家資格や実務経験が必要になってくるので、経営業務管理責任者の要件と同様、クリアするのが難しい要件です。

この記事を読んでいる人は、専任技術者の要件を満たせるのか不安になっていると思いますが、不安の多くは知識が漠然としていることから生まれるのも事実です。

専任技術者の要件を満たすには幾とおりのパターンがありますし、暖和条件もあるので、まずは専任技術者の要件、その周辺知識から身につけることが重要です。

この記事では、専任技術者やその要件について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

専任技術者とは?

建設業許可は国からのお墨付きですが、専任技術者の要件は技術面で一定の水準を満たしていることを証明するものです。

この専任技術者は請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面からサポートするため、各営業所に常勤する人のことです。

専任技術者は誰でもなれるというものではなく、資格や一定の経験を持つ人がなることができます。

 

専任技術者の要件

一般建設業の専任技術者は次のいずれかの資格・経験が必要です。

・許可を受けようとする業種に応じた国家資格

(例 建築工事業:1、2級建築施工管理技士、1、2級建築士  土木工事業:1、2級土木施工管理技士、技術士など )

・許可を受けようとする建設業の工事について10年以上の実務経験

・高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験者または大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験者

※特定建設業の専任技術者の許可要件は下請業者保護のため、一般建設業の要件と比べてより高度になっています。

 

実務経験とは?

ここでいう実務経験とは許可を受ける建設工事に関する技術上の職務経験のことをいいます。

例えば、建設工事の施工に携わった経験や指揮・監督の経験はもちろん、工事現場でなくても設計業務の経験または現場監督技術者として監督に従事した経験のことです。

※工事現場の単なる雑務や事務作業などは該当しません。

 

常勤とは?

常勤というのは、例えば週40時間など毎週一定の時間、営業所に勤務することをいいます。

したがって以下に該当する場合は、専任技術者と認められません。

・住所が勤務する営業所と著しく遠距離にあり、普通に考えて通勤することができない者・他の営業所の専任技術者となっている者

・他の会社や設計事務所で技術者や管理建築士となっていたり、宅地建物取引主任者となっている者

・他に別に自営業をしている

・議員などの兼職者

※同一企業で同一の営業所の場合は、専任技術者が管理建築士や宅地建物取引主任者等と兼務することができます。

 

一人で複数の業種の専任技術者を兼ねる

1つの営業所で複数の業種の専任技術者を兼ねることも可能です。

例えば、「土木工事」と「電気工事」の建設業許可を取得して、1人の人間がそれぞれの専任技術者を兼ねることができます。

この場合、資格なら対応した2つの資格がもちろん必要ですし、実務経験ならそれぞれの業種を合わせて20年の経験が必要となります。

 

実務経験の緩和措置がある

実務経験で要件を満たすには、原則10年以上の実務経験が必要です。

ただし、許可を受ける業種と技術的に共通性のある業種なら、その業種で許可を受けようとする業種の実務経験としてカウントできます。

※実務経験の暖和措置は9つの専門工事のみに適用されます。

 

まとめ

いかがでしたか?

専任技術者の要件の難易度は、一般建設業と特定建設業で異なってきますし、実務経験の暖和措置などで業種によっても異なります。

要件に必要なのは資格か実務経験になりますが、要件を満たす労力や書類での証明を考えると、やはり資格で要件を満たすのが望ましいです。

例えば、2つの業種で専任技術者になる場合だと、20年分の実務経験が必要になります。

この実務経験は工事の契約書や注文書等の書類で証明しなければならないので、10、20年分の書類が必要になるわけです。

資格なら合格証明書を2通提出すれば終わりですよね。

また、ポイントとしては、専任技術者は営業所で常勤する必要があるので、工事現場に配置する主任技術者と兼務することはできませんが、営業所に常駐する経営業務の管理責任者と兼務することは可能です。