法人で建設業許可を新規申請する際に、添付書類として定款が必要となります。
多くの人が定款で疑問に思うところは事業目的の記載方法ではないでしょうか?
会社設立時にこの事業目的を曖昧に記載してしまうと、建設業許可申請で受け付けてもらえず、後で変更登記が必要になり、余計な手間とコストがかかってしまいます。
また、すでに会社を持っていて、許可申請をするにあたり定款の変更を検討している人もいるでしょう。
この記事では、定款の事業目的はもちろん、定款の変更や原本証明のやり方まで、かゆいところまで手が届くように解説していますので、参考にしてみてください。
Contents
定款の事業目的
定款(テイカン)には会社の商号や住所、事業目的など運営していくにあたっての基本的な規則が記載されており、会社の憲法と呼ばれています。
定款の事業目的には建設業許可の取得したい業種名を記載する必要があります。
建設業の業種は29業種ありますが、申請業種と同じ内容で記載します。(ex.電気工事業、管工事業、内装仕上工事業)
例えば、クロス貼り工事の場合は、申請業種と同じ表現である「内装仕上工事業」と記載すれば大丈夫です。
ただし、自治体によっては申請業種名に関連する内容で記載しても認められる場合があります。
先の例で言えば、内装仕上工事業ではなく、「クロス貼り工事」のままでもよいということです。
また、これも自治体によりけりですが、複数の業種を申請するケースでは、関連業種をまとめて包括した表現で記載しても大丈夫です。
例:「建築一式工事」、「内装仕上工事」、「大工工事」 をまとめて・・・ → 「建築工事の請負および施工」
始める予定のある業種名は積極的に記載しておく
将来的に始める予定の業種があれば、それも併せて記載しておくべきです。
事業目的に記載している工事業種は、許可を取らなくても、行わなくても法的に全く問題ないからです。
後で業種を定款に付け加えるとなると、定款を変更し登記もしなければならず、非常に面倒な作業が発生します。
実際にその事業はしないかもしれないが、将来的にする可能性があるという場合は積極的に記載しておく方がいいと思います。
ただし、あまりにも多く記載し過ぎると、融資先の金融機関や取引先が見た場合、「何をやっているのか良く分からない」といった印象をもたれます。
客観的にみて最低限整合性がとれている必要があります。
定款を変更する場合
なかにはすでに会社をもっており、これから建設業許可を取るという人もいると思います。
事業目的に許可を取ろうとする業種名がなければ、原則、定款変更・登記後に許可申請をします。
また、事業内容の他にも住所や役員構成、事業年度なども変わっていれば、定款変更をしないと申請はできません。
変更事項がないかどうかよく確認してください。
事業目的に業種名がなくても申請できる!?
事業目的に申請しようとする業種名がなければ、定款を変更をしなければなりません。
定款を変更するには7日から10日程かかります。
なかにはどうしても急がなければならない人もいるかと思います。
その場合は「念書」を利用します。この念書に「次回の株主総会で変更する」といった内容を記載して、提出すれば新規申請や追加申請の初回に限っては、受け付けてもらえることが多いです。
ただし、5年後の更新時までに必ず変更し、事業年度終了後の決算変更届提出時に、変更した定款を届け出てください。
定款を提出するときの注意点
建設業許可申請は添付書類として定款を提出します。
定款は原本をコピーして提出します。
電子定款の人もデータをそのままコピーして提出するだけで全く問題ありません。
コピーには契印と原本証明が必要です。
契印の方法
まずは定款をプリントアウトしましょう。
サイズは特に決まりはありませんので、A4でOKです。
プリントができたら下の画像のように左端を2か所ホッチキスでとめます。
定款であることを証明するためにすべてのページに発起人のハンコで契印します。
下の画像ようにページ間に契印してください。※すべてのページにします。
1ページずつ契印するのが面倒なら下の画像のように製本テープを貼って契印することもできます。
ホッチキスが隠れるように製本テープを貼ります。契印は裏面だけでOK!
これだけですべてのページに契印したことになります。
※製本テープがない場合は紙を適当な幅に切って貼り付けても大丈夫です。
※製本テープは押印できるタイプのものを選びましょう。
発起人が複数いる場合はその分契印が必要です。二人いればページごとに二人分の契印が必要です。
原本証明のやり方
原本証明とは原本の写しであることを証明することで、写しの最後のページに以下のように記載すれば大丈夫です。
まとめ
いかがでしたか?
定款の作成は、建設業許可の取得に視点を合わせてする必要があります。そうしないと受け付けてもらえず、再度変更をしなければなりません。
定款を変更するとなると、手間と費用が余分にかかり、大変面倒な作業が発生します。
また、定款の事業目的の記載方法は都道府県の申請先窓口によって判断基準が異なります。
申請業種名に関連する内容で記載してもいいかどうか、関連業種を包括した表現で記載してもいいかどうかは、その都度、申請先の窓口で確認が必要です。
定款を作成した後、認証前に可能なら許可申請の窓口で事業目的の文言に問題がないか確認をしてもらうのがいいでしょう。