建築物の設計を行うには、建築士事務所登録が必要です。

一方、ある一定規模の工事を請負い施行する場合は、建設業許可が必要です。

この記事は、建築物の設計と工事の施工をどちらも行いたいという人に向けて執筆しました。

建築士事務所登録と建設業許可の要件をはじめ、両方の取得を検討している人がよく抱く疑問、また、知っておくべき知識について解説しました。ぜひ一読ください。

建設業許可と建築士事務所登録の両方必要?

前提として、建築物の設計と一定規模以上の工事をどちらも行うには、建設業許可と建築士事務所登録の両方が必要です。

どちらか一方のみで、設計業務と一定規模以上の工事をどちらも行うということはできません。

軽微な工事の施工なら許可は必要ない

建設業許可が必要となるのは、建築一式工事であれば、1件1,500万円(税込)以上(木造住宅では金額に関係なく延べ床面積が150平㎡以上)、内装仕上工事などの専門工事では500万円(税込)以上の場合です。

上記の金額未満の工事、いわゆる、軽微な工事を施工するだけという場合は、建設業許可は必要ありません。

この場合は、「建築士事務所登録」のみで設計と工事の両方を行うことが可能です。

 

建設業許可と建築士事務所登録の要件について

建築士事務所登録よりも建設業許可の取得の方がやはり難易度は高いです。

ただし、すでに建築士事務所登録の要件をクリアできていれば、建設業許可取得のハードルは少し下がると言えます。

それではまず、建築士事務所登録の要件を見ていきましょう。

建築士事務所登録の要件

建築士事務所登録行うには次の5つの要件をクリアする必要があります。

  1. 事務所となる場所が確保されていること
  2. 管理建築士が常勤で在籍していること
  3. 一定の欠格要件に該当していないこと
  4. 登記の目的に「建築物の設計・工事監理」などが含まれること(法人のみ)
  5. 納税の証明が取れること

建築士事務所登録で難関となる要件は、やはり「管理建築士」です。

「管理建築士」とは、建築士の資格を取得し、3年以上の設計業務に従事しており、さらに「国土交通大臣の登録を受けた機関が行う管理建築士講習を受講した者のことです。

※建築士事務所登録についてはこちらの建築士事務所登録とは?|要件と手続きの流れを完全解説で詳しく解説しています。

建設業許可の要件

次に建設業許可の要件を見ていきましょう。

建設業許可を取得するには次の6つの要件をクリアする必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者の要件(経営者のプロがいるか)
  2. 専任技術者の要件(技術者のプロがいるか)
  3. 財産的基礎要件
  4. 欠格要件
  5. 誠実性の要件
  6. 社会保険への加入義務(2020年法改正により要件化)

上記の要件でクリアするのが難しいのが、やはり経営業務の管理責任者と専任技術者の要件です。

この2つの要件について確認していきましょう。

 

経営業務の管理責任者

建設業許可を取得するには、経営能力の長けた人、つまり、経営者のプロが必要となります。

そこで建設業の経営経験が一定年数ある経営者のプロを常勤で勤務させることが条件となります。この経営者のプロのことを経営業務の管理責任者(以下、経管)と言います。

経管となるには、原則、次の条件をクリアする必要があります。

  • 建設業に関して5年以上の経営経験

→建設業の工事業種は29の工事業種のうちどれでも認められます。

細かく言えば、上記以外にも経営業務を補佐した経験(6年以上必要)などいくつか経管として認められるケースがあります。

※詳しくはこちらの建設業許可の経営業務の管理責任者の要件を分かりやすく解説を一読ください。

 

経管の要件を証明する書類が必要

前述の要件をクリアしていることを書類で証明しなければなりません。

具体的には、「経営期間」と「工事実績」の2点を5年分用意します。

  • 5年間の経営期間を証明する書類

→ 確定申告書の写し(個人)、登記簿謄本(法人)

  • 5年間の工事実績を証明する書類

→工事請負契約書、注文書、通帳、請求書等の写し

しかしながら、これら書類を「期間分残していなかった」、「前の会社から借りてくることができない」などで書類の準備でつまずくことも少なくありません。

 

専任技術者

建設業許可を取得するには、工事業種に対応した技術者のプロを営業所に配置しなければなりません。

専任技術者となるには、原則、次のいずれかの条件をクリアする必要があります。

  1. 所定の国家資格等
  2. 10年以上の実務経験
  3. 大学・高等専門学校の所定学科を卒業し、3年もしくは5年以上の実務経験

※資格・実務経験は許可を受けようとする工事業種と同じ工事業種のものが必要です。

建築士事務所登録を行っていれば、取りたい工事業種にもよりますが建築士の資格で上記1の要件によりすでにクリアできている可能性があります。

 

建築士の資格で専任技術者になれる工事業種は?

経管の場合は、どの工事業種の工事実績でも認められますが、前述のとおり、専任技術者の場合は、許可を受けようとする工事業種と関連する実務経験・国家資格が必要です。

電気工事の建設業許可を取りたいのなら、電気工事に関しての実務経験・国家資格が必要です。

建築士の資格を持っていれば、どの工事業種の専任技術者となれるのか下記の表で確認してみましょう。

工事業種 1級建築士 2級建築士 木造建築士
建築一式工事 ×
大工工事
屋根工事 ×
タイル工事 ×
鋼構造物工事 × ×
内装工事 ×

建設業許可は工事の規模によって「一般」と「特定」に種類分けされています。

「特定」建設業許可を取得するには、必ず1級建築士の資格が必要です。2級建築士と木造建築士の資格で取得できるのは、上記表の工事業種の「一般」建設業許可のみで、「特定」建設業許可は取得できません。

「一般」と「特定」の違いはこちらの建設業許可|「一般」と「特定」の違いを完全解説で詳しく解説しています。

 

専任技術者と管理建築士は兼務できるの?

建設業許可の取得と建築士事務所登録を両方行った場合、同一人物が専任技術者と管理建築士を兼務することは可能です。

ただし、同一の営業所内でしか兼務できません。

これは複数の営業所がある場合に注意が必要です。

例えば、本店で建築士事務所登録を受けている場合、他の支店の専任技術者が本店の専任技術者や管理建築士を兼ねることはできません。

また、本店の管理建築士を兼ねている専任技術者が他の支店の専任技術者になるということもできません。

専任技術者、管理建築士ともに専任性が求められます。つまり、「営業所に常勤して専らその職務に従事すること」が求められるからです。

まとめ

いかがでしたか?

建築物の設計と工事の施工をどちらも行いたいという場合は、「建築士事務所登録」と「建設業許可」の両方が必ず必要です。

建築事務所登録よりも建設業許可の取得の方が難易度が高くなりますが、すでに建築事務所登録を行っているという場合は要件は穏和されます。

工事業種は限られますが、専任技術者の要件がクリアできるということでしたね。

注意点としては、特定建設業許可の場合は1級建築士が必ず必要となる点です。

また、建設業許可の要件は他にも、財産的基礎要件(500万円以上保有しているか)、欠格要件、誠実性の要件、社会保険の加入義務があります。

こちらも甘く見ないでしっかり確認をしましょう。