建設業許可を取得するには、5つの要件を満たさなくてはなりません。
建設業許可の要件は、どの営業許可よりも厳しく規定されていますし、許可を取得するのは簡単ではありません。
また、5つの要件の中で、特に満たすのが難しいのは次の3つです。
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎要件
逆に言えば、この3つさえ押さえれば、ほぼ許可は取得できます。
この記事は、初心者向けに建設業許可に必要な5つの要件の全体像を分かりやすく解説しています。
この記事を読めば、許可を取得できるかどうかある程度の目星をつけることができます。
Contents
3つの要件が重要
建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たさなければなりません。この5つの要件を満たすことで、社会的信用を得る必要があります。
1、経営業務の管理責任者 = 経営力
2、専任技術者 = 技術力
3、財産的基礎 = 財産力
4、誠実性があること
5、欠格要件に該当していないこと
この中でも、1と2が特に難しく、要件を満たせていても、それを証明する書類がないために断念することもあり、大きな壁となることがよくあります。
経営業務の管理責任者の要件
経営業務の管理責任者の要件は、今まで建設業を経営した経験があるかどうかが審査されます。
つまり、建設業に関して一定の経営経験を持つ優れた経営者がいることが求められます。
この経営業務の管理責任者になるには、法人なら常勤役員(取締役、執行役)、個人なら事業主本人または支配人登記した支配人が、次のいずれかに該当する必要があります。
・許可を受けようとする建設業に関し、法人では役員、執行役員、個人ではその本人、支配人、そのほか支店長・営業所長などが、5年以上の経営経験を有していること
・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、法人では役員、執行役員、個人ではその本人、支配人、そのほか支店長・営業所長などが、6年以上経営経験を有していること
・許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること
これは例えば、経営者ではなくても、営業部長として経営者を補佐していた経験がある人、親の経営する事業で家族専従者としての経験がある人のことをいいます。
この場合、許可を受けようとする建設業について、5年ではなく、6年以上の経験が必要です。
また、注意点としては、許可を受ける建設業以外の建設業では、経験があっても要件にはカウントされません。
また、経営業務の管理責任者になるには、常勤性が求められます。常勤というのは、例えば週40時間など毎週一定の時間、営業所に勤務することをいいます。
これらの経験や常勤性があることは書面で証明していくことになります。
経営業務の管理責任者については以下のページで詳しく解説しています。
建設業許可|経営業務の管理責任者の要件を証明する確認資料は?
専任技術者の要件
専任技術者は、業務について技術面からサポートするため、各営業所に常勤する人のことです。
専任技術者の要件は、技術面で一定の水準に達しているかどうかが審査されます。
専任技術者は、経営業務の管理責任者のように役員である必要はありません。
また、要件さえ満たせば、経営業務の管理責任者と専任技術者は同じ人が兼ねることができます。ただし、常勤性が求められるので、同じ営業所に限ります。
専任技術者になるには、次のいずれかの資格・経験が必要です。
・許可を受けようとする業種に応じた国家資格
・許可を受けようとする建設業の工事について10年以上の実務経験
・高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験者または大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験者
経営業務の管理責任者と違うところはやはり、資格1つで要件を満たせるという点です。
できれば、資格で要件を満たす方がいいでしょう。資格1つあれば複数の業種の専任技術者を兼ねることもできますし、書類集めも資格証1枚で済むからです。
実務経験だけで要件を満たすとなると、10年の経験が必要になりますし、証明書類も10年分必要になりますよね。
※要件さえ満たせば、同じ人が複数の業種の専任技術者になれますが、常勤性が求められるので、同じ営業所内に限ります。
専任技術者については以下の以下のページで詳しく解説しています。
専任技術者の確認資料は?建設業許可申請書に添付する書類を解説
財産的基礎要件
財産的基礎要件では、許可を受けて建設業を経営していけるだけの財産的な基礎 = (お金があること)が求められます。
財産的基礎要件を満たすには次のうち、どれか1つに該当する必要があります。
・直前の決算で自己資本が500万円以上あること。
→ 貸借対照表で確認します。
・500万円以上の資金調達能力があること。
→ 500万円以上の預金残高証明書や融資証明書などで証明します。
・建設業許可を受けて直前5年間の継続した営業実績があること。
→ 1度建設業許可を受けたことがある業者が対象です。
※財産的基礎要件についてはこちらの建設業許可|財産的基礎要件の内容と証明書類は?で詳しく解説しています。
特定建設業の場合
特定建設業の場合は、高額の下請工事を出すことになるので、要件が厳しくなります。
次の3つすべてに該当しなくてはなりません。
・欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
残り2つの要件
残り2つの要件は、誠実性の要件と欠格要件です。
この2つの要件は、一般良識をもって生活をしていれば、通常満たせているものです。
しかし、意外なところで該当してしまうこともあるので、注意が必要です。
誠実性の要件
建設業は信用が第一ですので、許可を受けようとするものが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
対象者は、申請者本人だけでなく、経営陣も対象となります。
法人なら役員、支店長、個人なら申請者本人、支配人などが対象となります。
「不正または不誠実な行為」とは、請負契約について詐欺、脅迫、横領、文章偽造などの法律違反をすること、請負契約に違反することです。
※誠実性の要件はこちらの建設業許可|誠実性の判断基準を詳しく解説でさらに詳しく解説しています。
欠格要件
許可を受けようとする者は、「欠格要件に該当しないこと」が必要です。
次のいずれか1つでも該当すると許可は取得できません。
1、許可申請書や添付書類中に、重要な事項に関して虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が抜けていること
2、法人なら役員、支店長、個人なら申請者本人、支配人などが、次のいずれにも該当していないこと。
・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ていない者
・不正の手段で許可をうけたこと、営業停止処分を受けたことなどにより、建設業の許可を取り消された日から5年を経過していない者
・建設業許可の取り消しを免れるために廃業届をしてから5年を経過しない者
・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、または請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止命令を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法や一定の法令に違反し、罰金刑処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員や暴力団員でなくなってから5年経過していない者
・暴力団員がその事業活動を支配されている者
※欠格要件についてはこちらの建設業許可 |欠格要件について分かりやすく解説でさらに詳しく解説しています。
まとめ
建設業許可を取得するには、3つの要件が特に重要だと解説しました。
そのなかでも、特に難しいのは、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件です。
経営業務の管理責任者は、役員でなければならないので、外部から雇い入れるということはなかなか難しいですが、専任技術者は外部から雇い入れるという選択肢もあります。
また、要件を満たしていることは書類で証明しなければなりません。
いくら要件を満たせていても、書類を用意できなければ、許可は取得できません。
また、必要な書類は都道府県によって異なります。要件を満たせているのなら、まずは必要書類について自治体の窓口に問い合わせてください。