建設業許可の手数料は申請内容によって異なってきます。

ほとんどの人が、一般の知事許可を取得すると思いますので、基本的には9万円と覚えればいいのですが、大臣許可や一般と特定の組み合わせによっては手数料が異なります。

厳密に言えば、比較的規模の大きい事業所ほど申請内容によって手数料が変動してきます。

この記事では、申請の際に支払う手数料がどのように決まるのかそのポイントを解説していますので、ぜひ参考にしてください。

 

手数料の考え方

建設業許可の手数料は、大まかにいえば、「知事許可と大臣許可、どちらに該当するのか?」「一般と特定を両方取得するのか?」この2つで異なってきます。

 

ここで押さえておきたいのは、次の3点です。

・知事許可と大臣許可で手数料が異なる

・一般と特定それぞれで手数料が必要

・業種をいくら追加して手数料は同じ

 

1つずつ見ていきましょう。

 

知事許可と大臣許可で手数料が異なる

以下のように知事許可と大臣許可で手数料が異なります。

知事許可・・・9万円

大臣許可・・・15万円

知事許可と大臣許可のどちらに該当するかは営業所の所在地と数によります。

知事許可、大臣許可のどちらか1つを選択することになります。両方取得するということはありません。

※知事許可と大臣許可の違いはこちらの建設業許可|知事許可と大臣許可の違いを分かりやすく解説!で詳しく解説しています。

 

一般と特定それぞれで手数料が必要

一般と特定それぞれで手数料が必要なります。

これは一般と特定を同時に申請をすることができるからです。

その際に注意したいのは次の2点です。

同じ業種をそれぞれ一般と特定で申請することはできない。

× 大工工事の許可 → 一般と特定で同じ業種を両方取ることはできません。

ただし、違う業種に関しては一般と特定でそれぞれ取得できます。

 大工工事の許可 → 一般で取得、電気工事の許可 → 特定で取得

この場合、2倍の手数料が必要になります。

 

※一般と特定の違いはこちらの建設業許可|「一般」と「特定」の違いを完全解説で詳しく解説しています。

業種を選択

建設業の許可は、業種ごとに取得する必要があります。

1度の申請で複数の業種を申請することができますが、どれだけ複数の業種を取得しても手数料は変わりません。

例えば、一般の知事許可で29業種を申請しても、必要な手数料は9万円です。

※当然、その複数の業種が一般と特定に分かれていれば、2倍の18万円必要になります。

 

手数料の計算例

前述のとおり、知事許可と大臣許可、どちらに該当するかによって手数料が異なります。

そして、一般と特定それぞれで手数料が必要になります。ここでは変動する手数料の組み合わせ例を紹介しますので、参考にしてください。

例 知事許可の一般で複数の業種を取得するケース

一般の左官工事(9万円) + 一般の電気工事(9万円) = 9万円

※一般のみであれば、複数の業種を申請しても9万円のみです。

 

例 大臣許可で一般と特定を取得するケース

一般の左官工事 (15万円) + 特定の電気工事(15万円) = 30万円

一般の左官工事と防水工事(15万円) + 特定の電気工事(15万円) = 30万円 

※一般と特定それぞれで手数料が必要なります。

結局、どんな組合せでも、手数料がかかるのは、知事許可なら「9万円か18万円」、大臣許可なら「15万円か30万円」のどちらかということです。

 

1度許可を取得している場合

業種の追加申請

1度、建設業の許可を受けてから他の業種の許可を申請する場合は、新規申請ではなく、業種の追加申請になります。

業種の追加申請の手続き内容は、新規申請と同じですが、手数料が異なってきます。

業種の追加申請の手数料は、知事許可、大臣許可ともに5万円です。

ただし、次の場合は、業種の追加申請ではないので注意が必要です。

  • 一般の許可をすでに持っており、業種の追加を特定の許可でする場合など

この場合は、般・特新規申請となり、手続きの内容は新規申請と変わりません。

 

また、営業所の数に変更がある場合、知事許可・大臣許可どちらか一方に変更(許可換え新規)しますが、この場合も新規申請と手続き自体は同じです。

 

許可換え新規

許可換え新規とは、知事許可から大臣許可へ変更する、もしくは、大臣許可から知事許可へ変更する手続きのことです。

許可換え新規で注意したいのは、他都道府県の知事許可に変更する場合も必要になる点です。

手続き自体は新規申請と同じなので、手数料も知事許可なら9万円、大臣許可なら15万円です。

※許可換え新規についてはこちらの3分で理解できる許可換え新規の疑問点で詳しく解説しています。

 

般・特新規申請

般・特新規申請とは、一般もしくは特定の許可を持っている者が、もう一方の許可に変更あるいは業種の追加としてもう一方の許可を取得する手続きのことです。

例えば、一般の電気工事を取得後、いったん廃業して新たに特定の電気工事を取得する場合などです。

また、一般の管工事を取得後、業種追加として特定の電気工事を取得する場合も般・特新規申請になります。

般・特新規申請という言葉を使っていますが、一般と特定とでは許可要件が異なるので、手続き自体は新規申請と同様です。

手数料も知事許可なら9万円、大臣許可なら15万円です。

 

更新にも手数料がかかる

建設業許可は5年に一度更新が必要になりますが、更新時にも手数料がかかります。

手数料は、知事許可、大臣許可ともに5万円です。

更新の手続きについてはこちらの建設業許可の更新手続きはいつから?有効期間は?で詳しく解説しています。

 

手数料の支払い方法

手数料の支払い方法は、知事許可と大臣許可で異なります。

知事許可の場合は、現金を直接納付するか、収入印紙で支払ます。

また、大臣許可は、登録免許税を納入します。この登録免許税は、税務署に直接払い込むか、日本銀行や郵便局などを通じて支払います。

なお、業種の追加申請や更新申請に関しては、知事許可、大臣許可ともに現金か収入印紙で支払うことになります。

申請が却下されたら手数料は戻ってこない?

許可申請が却下されると、登録免許税は戻ってきますが、現金や収入印紙で支払った場合は戻ってこないので注意が必要です。

知事許可で申請をする人が多いと思いますが、知事許可の場合は手数料が戻ってこないことを頭の片隅に入れておいてください。

 

まとめ

多くの人が一般の知事許可で申請することになると思います。

知事許可の手数料は9万円でしたね。

それ以上かかるのは、大臣許可や特定建設業許可を組み合わせる場合のみです。

つまり、9万円以上かかるのは、比較的大規模な事業所や複数の都道府県に営業所を設ける場合に限ります。

また、新規申請も業種追加申請もどれだけ業種を追加しても、手数料が上乗せされることはありません。

許可取得後、すぐに業種の追加を考えている場合はまとめて申請すると1回分の手数料で済むということに留意してください。

 

最後に手数料の一覧を表にまとめましたので、参考にしてください。

知事許可 手数料
新規申請 9万円
新規申請(一般と特定を両方申請する場合) 18万円
業種追加申請 5万円
許可換え新規または般・特新規申請 9万円
更新申請 5万円
大臣許可 手数料
新規申請 15万円(登録免許税)
新規申請(一般と特定を両方申請する場合) 30万円(登録免許税)
業種追加申請 5万円
許可換え新規または般・特新規申請 15万円(登録免許税)
更新申請 5万円

※登録免許税以外は、現金もしくは収入印紙で支払います。