軽微とは、その名のとおり、大したことのない様をいいます。

建設業法では建設業許可の必要のない工事のことを「軽微な工事」といいます。

一定額を超える工事を請負うと建設業許可が必要になることは、多くの人が知っていると思いますが、各自状況によっては許可が必要になるかどうか判断に迷うときもありますよね。

「材料費や消費税は費用に含まれるの?」

「工事を分割して請け負ってもいいの?」

この記事では、このような疑問を中心に、軽微な工事についてよくありがちな疑問についてお答えしていますので、ぜひ参考にしてください。

軽微な工事とは?

請負った工事が軽微な工事に該当すれば、建設業許可は必要ありません。

では、軽微な工事とは、具体的にどのような工事を指すのでしょうか?

軽微な工事の定義を確認しましょう。

・工事1件の請負代金が、500万円未満の工事

・建築一式工事の場合は、1500万円未満の工事または延べ床面積150㎡未満の木造住宅

上記の2つに該当しない場合は、元請業者はもちろん、下請業者に、法人と個人を問わず、建設業許可が必要となります。

 

請負金額算定にあたっての注意点

請負金額には、消費税や材料費など様々な要素が含まれることになります。

また、分割して工事を請負う場合はどうなるのでしょうか?

主な注意点は次の3つです。

 

1、請負工事を2つ以上の契約に分割して完成させる場合は、それぞれの請負金額は合算されます。

ひとつの工事について、500万円未満となるように契約を分けて請負っても、最終的にはその合計額で判断されることになります。

ただし、正当な理由に基づいての分割であれば、合算はされませんが、その分割が建設業法の適用を逃れるためではないということを十分に説明しなくてはなりません。

 

2、注文者から工事の材料を提供された場合は、その材料の支給費は工事費に含まれる。

これは例えば、無償で提供された際も必要になります。

その際は、その材料の市場価格と運送費を請負代金に含めることになります。

ちなみに、自分で材料を用意する際も、もちろんその材料費は請負代金に含まれます。

極端に言えば、工事自体が小規模でも、材料費(機械設備などで)が高くついて、500万円以上を超える場合は軽微な工事に該当しません。

 

3、請負代金や材料費に係る消費税、地方税が含まれる。

請負金額や材料費は税込み価格で算出されます。

 

請負代金から減額できるケース

上記の3つのパターンは請負代金に合算されるケースですが、反対に請負代金から減額できるケースもあります。

それは、請負代金に建設業以外の代金、すなわち兼業事業の代金が含まれている場合です。

建設工事は、建設業法別表第一に掲げられた全29業種のことです。これに該当しない事業は兼業事業となり、その代金は請負代金に含まれません。

兼業事業とは、例えば  産業廃棄物の運搬、土砂の撤去、機械・器具の保守点検、雑木伐採、地質調査などが当てはまります。

 

軽微な工事に該当しない具体例

工事を分割しても、工事費が合算されるケースとして次の3つのパターンがあります。

工種が違う

工種ごとに契約をしても、それが1つの工事の中に含まれている以上、それぞれの工事の請負金額は合算される。

個別の契約では500万円未満でも、工種ごとの契約を合算して500万円以上になれば、軽微な工事に該当しません。

 

期間が離れている

元請工事の工期が長期間で、500万円未満の工事を下請けした後に長期の間隔を置いて再度500万円未満の工事を下請けしたが、合計すると500万円以上になれば軽微な工事には該当しません。

 

断続的な小口契約

はつり、雑工事などの断続的な小口契約でも、積み上げて合算されるので、それが合計して500万円以上になれば、軽微な工事には該当しません。

 

軽微な工事でも登録が必要な工事業種

軽微な工事を施工する場合でも、特定の工事業種に限っては法律で定められた登録が必要になります。

例えば、解体工事を請負う場合は、解体工事業を営む者として、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)による都道府県知事の登録を受けなければなりません。

ただし、解体工事業または土木工事業、建築工事業について建設業許可を受けていれば、軽微な工事を施工する場合でも、建設リサイクル法による知事登録を受ける必要はありません。

<登録が必要になるその他の工事>

電気工事 → 電気工事業者登録

浄化槽の設置工事や管理 → 浄化槽工事業者登録、浄化槽保守点検業者登録、特例浄化槽工事業者届出

 

まとめ

軽微な工事とは、請負代金が500万円未満の工事 = 建設業許可の必要のない工事のことを言います。

注意したいのは、軽微な工事 = 建設業許可の必要のない工事を施工しても、建設業法は適用されるという点です。

それは、建設業法は大小の工事規模を問わず、すべての建設工事に適用されるからです。

また、建設業許可が必要となるのは何も法的な観点からだけではありません。

許可の取得は信頼を担保するものになります。つまり、国からお墨つきが与えられるということです。

自社の状況によっては営業活動を有利に進めていくために必要となることもあります。

以下の記事では建設業許可の必要性を様々な観点から解説しています。ご興味のある人は一読ください。

建設業許可はなぜ必要なのか?様々な観点から解説