建設業法に違反をしてしまうと、監督処分を受けることになります。
また、違反行為によっては、罰則が適用されます。
この罰則を受けてしまうと、欠格要件に該当してしまい、許可が取り消されることがあるので注意が必要です。
この記事では、監督処分の内容、違反行為、罰則についてとりまとめました。また、監督処分や罰則を受けてしまったときの注意点やリスクについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
Contents
建設業法に違反するとどうなるの?
建設業法に違反すると、監督処分の対象となります。
監督処分とは、大きく分けて次の3つに分けられます。
- 指示処分
- 営業停止処分
- 許可の取消し処分
もっとも、いきなり許可の取消し処分になることはそうありません。
通常は、1から順番に指示処分 → 営業停止処分を経て許可の取消し処分となります。
ただし、一括請負の禁止規定の違反や他の法令(独占禁止法や刑法など)に違反した場合で、情状が特に重い(悪質)と判断されると、指示処分や営業停止処分を経ないで、いきなり許可の取消しとなるので注意が必要です。
指示処分
指示処分とは、法令違反や不適正な事実を訂正をするために、監督行政庁が建設業者に改善命令をするものです。
営業停止処分
営業停止処分は、指示処分に従わないときに受けることになります。
営業の停止期間は1年以内で決められます。
また、営業の停止は「営業の全部」の停止、「営業の一部(ex.公共工事に限った停止など)」の停止に分けられます。
※悪質な違反行為の場合、指示処分を経ないで直接、営業停止処分がかけられることがあります。
許可の取消し処分
営業停止処分に違反して営業をしたり、不正な手段で建設業の許可を受けたりすると、建設業の許可が取消されます。
また、役員や支店長、営業所長などが建設業法に違反して罰則を受けるなどして、建設業許可の欠格要件に該当した場合でも許可は取り消されます。
罰則は?
建設業法に違反すると、許可の取消し処分だけでなく、その程度に応じて、罰則を受けることがあります。
罰則の対象者は、違反行為を行った本人はもちろん、その違反者が所属する法人や個人事業主にも罰金刑が科されます。
これを両罰規定といいます。
罰則の重い順に違反行為と罰則を以下にとりまとめました。
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(または併科)
・無許可営業
・下請契約制限違反
・営業停止処分に違反して建設業を営んだ者
・営業禁止処分に違反して建設業を営んだ者
・虚偽、不正の事実にもとづき許可を受けた者
上記の行為は特に悪質とみなされるので、当該行為を行った本人とは別に、法人には1億円以下の罰金刑が科されることになります。
また、虚偽、不正の事実に基づき許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業をしたりすると、許可も取り消されることになります。
※併科とは懲役と罰金が両方科されることをいいます。
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(または併科)
以下の書類を虚偽記載して提出した者
- 許可申請書や変更届
- 経営状況分析申請
- 経営規模等評価申請
※法人も同様に100万円以下の罰金が科されます。
※併科とは懲役と罰金が両方科されることをいいます。
100万円以下の罰金
・工事現場に主任・監理技術者を置かなかった者
・許可行政庁からの報告、資料提出に応じない、虚偽の報告をした者
・許可行政庁などの検査を拒み、妨げ、または忌避した者
※法人も同様に100万円以下の罰金が科されます。
※併科とは懲役と罰金が両方科されることをいいます。
10万円以下の過料
・廃業届の届出を怠った者
・営業所や工事現場ごとに掲げる標識などの掲示義務違反
・営業所に帳簿を備えなかったり、帳簿に虚偽の記載をした者
※過料とは、違法行為ではなく、義務違反に対して課されるもので、刑罰ではなく、行政罰の一種です。
注意点
監督処分は公表される
なかには、指示処分や営業停止処分を受けても、「最悪、営業停止処分に違反しなければ問題ない」と考える人もいるかもしれません。
営業停止処分に違反さえしなければ、許可の取消しも罰則も受けずに済むだろうと。
しかし、指示処分、営業停止処分、許可の取消し処分については、処分年月日や処分内容を公衆が閲覧できるように建設業者監督処分簿というものが行政庁に備えられています。
また、許可行政庁はその処分内容をホームーページ等に公表するように義務付けられています。
これは、やはり、発注者や元請などの注文者が業者の信頼性を判断できるようにするためです。
公表されると、顧客や同業者からの信用を低下させてしまうことになるので、注意が必要です。
許可を取消されると5年間は再取得できない
建設業法に違反をして、罰金を受けてしまうと、欠格事由に該当してしまい、許可を取り消されることになるので注意が必要です。
これは、欠格要件に「建設業法に違反し、罰金刑に処せられた日から5年を経過しない者」とあるからです。
また厄介なのは、1度許可を取り消されてしまうと、取り消された日から5年間は再度許可を取得することはできません。
これも欠格要件に「許可を取り消されてから5年を経過しない者」とあるからです。
※欠格要件についてはこちらの建設業許可|欠格要件について分かりやすく解説で詳しく解説しています。
注意したいのは、欠格要件に該当して許可を取り消されても、すべての取消しが5年を待たなければ、新規申請ができないという訳ではありません。
取り消されても、すぐに新規申請が可能なケースもあります。
詳しくはこちらの建設業許可の取り消しを受けてもすぐに再取得できるケースで解説しています。
まとめ
この記事で、特に伝えたかったことは次の2つです。
1つは、許可を取り消されると5年間は許可を取り直すことはできないという点です。
2つ目は、この記事で紹介している1番軽い罰金刑(過料は除く)を受けても欠格要件に該当し、許可が取り消されるということです。
また、罰則の適用は個人だけではなく、その個人が所属する法人にも及ぶという両罰規定があることもお話ししました。
そして、この罰金刑は建設業法だけでなく、他の法令に違反した場合も適用されるので、注意が必要です。
※他の法令とは、建築基準法、労働基準法、労働派遣法、刑法…etcなどの法令です。