建設業許可を申請の際には、営業所の確認調査というものを受ける必要があります。

営業所の確認調査というと、役所の人が来てネホリハホリ聞かれることを想像してしまいますが、実際は営業所に関しての書面審査のことです。

ポイントとしては、単に営業所のことだけではなく、営業所に常駐することになる専任技術者や経営業務の管理責任者など営業所に関係するものすべてが対象です。

この記事では、営業所の確認調査の定義から書面審査の確認資料まで詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

営業所の確認調査とは

営業所の確認調査とは、営業所の要件に関係する次の事項が、法の規定に適合しているかどうか確認をする調査です。

・営業所

・経営業務の管理責任者

・専任技術者

・政令第3条の使用人 ※支店を置く場合のみ

具体的に言うと、事務所として使用できる状態か(スペースや事務機器などの確認)、またその営業所の使用権限の確認、経営業務の管理責任者と専任技術者の常勤性や専任性の確認です。

これらは、原則、書面によって証明することになります。

※政令第3条の使用人とは、支店長や営業所長のことです。

 

確認調査は新規申請だけではない

営業所の確認調査は新規申請だけではなく、更新申請営業所を新設する際にも行われます。

※大臣許可の確認調査の場合は、すべての営業所が対象になります。

 

営業所の「確認資料」として求められるもの

営業所の要件に関係する事項で必要となる書類は次のとおりです。

営業所の確認資料

1、営業所所在地付近の地図

2、営業所の写真(外観・営業所内)

3、建物の所有状況を確認できるもの

  • 自社所有の物件の場合・・・登記簿謄本、固定資産税納税通知書など
  • 賃借している場合・・・賃貸借契約書、使用承諾書など

 

経営業務の管理責任者に関する確認資料

1、運転免許証、住民票、健康保険証の写し

2、役員経験などを証明するもの・・・登記事項証明書、契約書、注文書など

3、常勤性を確認できるもの・・・社会保険適用関連書類、出勤簿など

4、建設業許可通知書の写しなど

 

専任技術者に関する確認資料

1、運転免許証、住民票、健康保険証の写し

2、技術者の資格証明書

3、実務経験を証明する資料(要件を実務経験で証明する場合)・・・契約書、注文書など

4、常勤性を確認できるもの・・・社会保険適用関連書類、出勤簿など

 

政令第3条の使用人に関する確認資料

1、運転免許証、住民票、健康保険証の写し

2、見積り、契約締結などの権限を証明する書類(委任状など)

 

確認調査に立ち会う人は必要?

営業所の確認調査は、原則、書面によって証明することになりますが、職員が訪問した際は次の人が立ち会うことになります。

・代表

・経営業務の管理責任者

・専任技術者

・政令第3条の使用人(支店を置く場合のみ)※支店長や営業所長など

 

まとめ

営業所の確認で必要になるのは、結局のところ、賃貸借契約書や登記簿謄本などを除けば、許可申請時に提出した書類がほとんどですので、新たに集める書類というのはあまりありません。

上記であげた確認書類は、原則必要となるものですので、状況によっては追加で必要となる書類も出てきます。

例えば、専任技術者が出向社員の場合は、出向協定書などが必要になりますし、自宅が遠いなど常勤性に不安な点があれば、定期券の写しなどが求められることになります。

また、業種の追加申請の場合は、現在取得している許可の内容=(営業所や経営業務の管理責任者、専任技術者の内容)に変更がなければ、確認資料の提出が省略できるケースもあります。