建設業許可を取り消されると5年間は許可が取れない、つまり、再取得するのに時間がかかるということを聞いたことがありませんか?

実際これは、事実です。

しかし、許可の取消しには2種類のパターンがあって、すぐに再取得が可能なケースもあります。

あなたが悪質な行為をして建設業法に違反し、不利益処分を受けていなければ、すぐに再取得できる可能性があります。

この記事では、すぐに再取得ができるケースとできないケース、建設業許可の2種類の取消しについて解説していますので、ぜひ参考にしてください。

2種類の建設業許可の取消し

建設業許可の取消しには2種類あります。

それは、不利益処分である許可の取消しと手続き上の許可の取消しです。

1つずつ確認していきましょう。

 

不利益処分による許可の取消し

建設業法に違反し、不利益処分を受けると許可を取り消されることがあります。

不利益処分で許可を取り消されれると、5年間は許可の取得ができません。

不利益処分の具体例としては次のようなものがあります。

1、不正の手段により新規、更新の許可を受けた場合

2、許可行政庁の指示処分に対して、情状の重い指示処分違反をした場合

3、許可行政庁の営業停止に違反した場合

また、申請者本人が違反をした場合だけでなく、法人なら取締役はもちろん、使用人、株主も違反をすれば対象となります。

 

処分に対して反論ができる

建設業法に違反して、許可の取り消し処分など重大な不利益処分を受けた場合、聴聞(ちょうもん)の機会が与えられます。聴聞というのは、許可業者の言い分を言うことです。

どしても納得がいかないという人は、聴聞の期日に出頭して意見を述べることができます。

また、営業停止処分などの場合では、弁明の機会が与えられます。

弁明の機会は、比較的軽い不利益処分に採用され、書面審査が原則です。

聴聞と弁明をする場合、代理人を立てることも可能です。

この場合、建設業許可申請手続きに精通している、行政書士に相談し、代理をしてもらうこともできます。

 

手続き上の許可の取消し

これは、違反行為というのではなく、許可の要件を維持できなくなったので、許可を取り消すという事務的なものです。

単に許可業者名簿から削除する「手続き上の許可の取消し」のことなので、すぐに許可の再申請が可能です。(5年を待つ必要はない)

許可の要件を維持できなくなったことを届出書や廃業届で届出ることで、許可の取消しが開始されます。

廃業届や届出書についてはこちらの建設業許可|廃業届と届出書の概要と関係性を解説で詳しく解説しています。

手続き上の許可の取消しの具体例としては次のようなものがあります。

1、許可に付された条件に違反した場合

2、経営業務の管理責任者、専任技術者の要件を欠いた場合

3、欠格要件に該当した場合

4、許可を受けてから1年以内に営業を開始しなかった、または1年以上引き続き営業を休止した場合

5、廃業届を提出した場合

 

下請の個人事業者が亡くなった場合、相続人に工事を施工してもらえるか?

個人で営業していた個人事業主が死亡した場合、廃業届を提出することになりますが、これによって許可は取り消されます。

この場合、相続人に許可は引き継がれないので、相続人は新たに許可を取得しなければなりません。

ただし、本人の死亡前に締結されていた請負契約に係る工事に限っては、相続人が施工することができます。

 

正直に届け出る

特に注意したいのが、役員の方が欠格要件に該当してしまうケースです。

よくあるのが、例えば、飲酒運転やスピード違反で罰金刑や懲役刑になり、欠格要件に該当してしまうことです。

この場合、不正をしてしまったという認識から、欠格要件に該当したという事実を隠ぺいするために、わざと廃業届を提出して、役員を入れかえて再度、許可を取得しようとする人もいます。

これは、絶対にやめてください。

隠ぺいしたということが事実が判明した場合、これは虚偽申請となり、不利益処分の対象となります。以後5年間、許可申請はできません。

欠格要件に該当したという事実は不利なこともありますが、正直にその事実を「届出書」で届け出てください。

届出ると、取消処分になりますが、これは「手続き上の許可の取消し処分」ですので、欠格要件に該当する役員の退任登記をした上で、欠格者を役員からはずれてもらえば、いつでも許可を取得できるようになります。

 

まとめ

この記事では、建設業許可の取消しという言葉には、2種類の意味があることをお話しました。

それは、不利益処分を受けて許可を取消されれば、5年間許可の取得はできませんが、手続き上の許可の取消しの場合は、要件さえ満たせば再び許可申請が可能だということでした。

そして、欠格要件に該当した場合は、それを隠そうとせず、正直に届け出てください。事実を隠ぺいして、虚偽申請として許可を取り消されたら元も子もありません。

また、建設業法の違反による許可の取消しは、監督行政庁の指示処分や営業停止処分に違反した場合になりますが、他法令(一括下請負禁止違反、独占禁止法や刑法)による違反(相当悪質な場合)は指示処分や営業停止処分を経ないで、いきなり取消し処分になることがあるので、注意が必要です。