他都道府県に営業所を新設したり、廃止する場合、許可換え新規という手続きが必要になる場合があります。

許可換え新規とは、知事許可から大臣免許に変更するような手続きのことをいいますが、状況によっては許可換え新規に該当する―ケースがどうか、判断がつかないこともあると思います。

また、許可換え新規にはどういった手続きが必要なのか、前の許可はいつまで有効なのか、いくつかの疑問点があると思います。

この記事では、許可換え新規の疑問点について解説しています。また、許可換え新規に該当するケースを例をあげて解説していますので、ぜひ参考にしてください。

許可換え新規とは?

営業所を他府県に増設するなど、知事許可から大臣許可に変更する場合等の手続きを「許可換え新規」の申請といいます。

許可換え新規という言葉を使っていますが、結局は許可を取り直すことと同じなので、手続きや必要書類などは新規申請と全く同じです。

許可換え新規に該当するケースは、知事許可から大臣許可に変更する場合を含めて次の3つです。

※知事許可と大臣許可の違いはこちらの建設業許可|知事許可と大臣許可の違いを分かりやすく解説!で詳しく解説しています。

 

知事許可から大臣許可に変更する場合

・同一県内で複数の営業所を設置する知事許可業者が、移転や増設などによって、複数の都道府県に営業所を設置する場ことになる場合

・都道府県内に営業所が1箇所しかない知事許可業者が、他の都道府県にも営業所を増設する場合(支店などの増設)

 

大臣許可から知事許可に変更する場合

・複数の都道府県に複数の営業所を設置していた大臣許可業者が、一部の営業所を廃止した結果、1つの都道府県内にすべての営業所が収まることになった場合。

 

違う都道府県の知事許可に変更する場合

・県内に営業所が1か所しかない知事許可業者が、その営業所を別の都道府県に移転させる場合

・同一県内に複数の営業所を設置している知事許可業者が、その複数の営業所を全部、別の同一の都道府県内に移転させる場合。

 

従前の許可はいつまで有効?

許可換え新規申請を行っても、従前の許可は新たに許可を受けるまで有効になります。

また、従前の許可の有効期間内に許可または不許可の処分がされない場合は、処分がされるまでは、有効期間の満了後も効力を有するものとされています。

 

許可換え新規に該当しない場合

大臣許可業者が本社や支店を他府県に移転・増設させても、結果として複数の都道府県にまたがって営業所が存在していれば、許可換え新規には該当しません。

許可換え新規というのは、あくまで、

知事許可 → 大臣許可

大臣許可 → 知事許可

知事許可 → 他都道府県の知事許可

の変更の際に行うものです。

上記の例のように大臣許可 → 大臣許可の場合は必要ありません。

この場合は、営業所新設の変更届が必要ですし、営業所の確認調査というものが行われます。

 

まとめ

許可換え新規は、知事許可から大臣許可、大臣許可から知事許可、知事許可から知事許可へと変更する際に必要になりますが、これは許可権限者(許可を与える人)が変わるためです。

許可権限者=各都道府県の知事、国土交通大臣は、各自それぞれ独自の審査基準を持っています。

この審査基準はそこまで大きく違うことはないのですが、審査基準の違う許可権限者のもとに営業所を置くことになる以上、それぞれの審査に通って新たに許可を取得してくださいということです。

そのため、以前の許可番号は引き継がれませんし、新規に許可を取ることと同じなので、必要書類や要件などは新規申請と全く同じです。

新たな許可を受けるまで、従前の許可は有効ですが、新たな許可を受けるまでは新しい営業所で営業はできないので、注意が必要です。