事業を大きく展開していこうと考えるときには建設業許可は必須です。
建設業許可を取ると主に以下のメリットがあります。
- 大きな工事が施工できるようになる
- 社会的な信用が増す
このようなメリットが分かっていても、具体的にどのようなことができるようになるのか、また、デメリットについても気になっているのではないでしょうか?
この記事では、建設業許可のメリットとデメリットについて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
Contents
建設業許可を取得するメリット
建設業許可のメリットは
「大きな工事が施工できるようになる」
「社会的な信用が増す」
と言いましたが、これによって具体的にどのようなことができるようになるのか解説していきます。
500万円以上の工事を請負施行できる
第一のメリットとして、やはり500万円以上の工事が請負施行できることです。
許可を取れば、金額的な制限がなくなり、500万円を超えるかどうかの微妙な案件も受注でき、より自由な営業活動が可能になります。
※建築一式工事では1,500万円以上、木造住宅工事では請負代金にかかわらず、延べ面積が150㎡以上の工事を請負施行できます。
社会的な信用が増す
建設業許可を取得するには、
「経営業務の管理責任者」
「専任技術者」
「財産的基礎」の要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たすにはそれなりの水準が求められますので、企業が一定の水準を超えていることを対外的にアピールすることができます。
これによって、発注者からの信用が増しますし、なにより企業体質が改善されることになります。
また、「財産的基礎」を有していることの証明になるので、銀行や保証協会から融資を受ける際にも有利になります。
受注活動が有利になる
建設業許可を取得するには、様々な書類を提出する必要があります。
提出書類には登記事項証明書や工事経歴書、財務諸表などがありますが、これらは広く一般に公開されるようになります。
公開されることで、発注者は経営内容や実績を事前に把握することができるので、建設業者はあらかじめ信用を得ることができます。
500万円以上の工事はもちろん、500万円以下の工事まで、様々な工事の受注活動が有利になります。
これからは許可がないと軽微な工事でも施工できなくなる?
昨今、元請業者が下請業者を選定する基準として建設業許可を取得しているかどうかを条件としていることも珍しくありません。
特に大手ゼネコンではこの傾向が強く、たとえ許可が必要のない軽微な工事でも許可を有していることを条件とする傾向が強くなってきています。
これは500万円以上、軽微な工事かどうかを問わず、これからは許可業者しか請負うことのできない工事が増えてくることを意味します。
この背景には、国土交通省が元請業者に対して公共工事では下請、孫請業者まで許可業者を使用するように指導していることが挙げられます。
公共工事の入札へ参加できる
建設業許可を取得すると、公共工事の入札に参加できます。
ただし、その前に経営事項審査というものを受けなければなりません。
建設業許可は公共工事の入札に参加するための絶対条件ということができます。
公共工事は定期的に仕事の受注が望めますし、なにより公共工事の施工実績は箔がつくので、信用が増します。
建設業許可のデメリット
ここまで、建設業許可のメリットを見てきましたが、なかにはデメリットについて気になっている人もいるかと思います。
ここでは、デメリットについて詳しく見ていきます。
費用がかかる
許可申請をするには、役所に申請費用と証紙代を払わなければなりません。
知事許可は9万円、大臣許可の場合は15万円かかります。証紙代は数千円です。
また、行政書士に依頼する場合は、およその相場として10~15万円必要になってきます。
事務作業が増える
許可を取得すると、様々な事務作業が発生します。
年に1回、決算報告という届出書の提出、さらに、営業所が変わったり、役員が変わる場合は、その都度変更届出をしなければなりません。
また、5年に1度、更新の手続きが発生します。
建設業法上の規制を受ける
許可業者は、建設業法上の規制が増えることになります。
例えば、「一括下請けの禁止(建設業法第22条)」や「技術者の配置義務(建設業法第26条)」等があります。
まとめ
この記事では建設業許可のメリットとデメリットについて解説しました。
建設業許可を持っているということは、「経営業務の管理責任者」の要件=経営力、「専任技術者」の要件=技術力、「財産的基礎」の要件=財産力が優れていることを国が証明してくれるこということです。
許可を取得すると、取引先や工事受注の機会増加、元請業者との関係の強化につながります。
また、メリットというより注意点ですが、発注額によっては元請業者、下請業者問わず、許可が必要になることです。
つまり、1,500万円以上の工事に携わるには、元請業者はもちろん、下請業者も許可が必要になります。