建設業法では、下請業者に使用資材とその購入先を指定することを禁止していますが、これらの指定行為すべてが禁止されているわけではありません。

注文者によって、資材にもこだわるということは当然あるので、資材やその購入先を指定しなければならないという場面もでてきます。

ただし、資材等の指定も順序を間違えば、やはり建設業法違反となってしまいます。

では、どのような行為が建設業法違反となってしまうのでしょうか?

この記事では、使用資材やその購入先の指定が建設業法違反となる理由とその基準について解説していますので、ぜひ参考にしてください。

 

違反対象行為となるのは契約締結後

使用資材やその購入先の指定が禁止されるのは、契約締結後に限られます。

つまり、契約前においては使用資材やその購入先を指定すること自体何ら禁止されているわけではありません。

注文者によっては、使用資材を指定して建築物を注文します。

その場合は注文者にとって使用資材 = 建築物、注文内容そのものということになりますので、元請業者が契約書などで使用資材を指定することは当然ですよね。

資材を指定されても契約前であれば、下請業者は見積時に利益率を計算をして、納得ができれば適正に契約を締結できるはずです。

 

なぜ契約締結後ではいけないのか?

なぜ契約後において使用資材等を指定することがいけないのでしょうか?

もし、契約締結前に使用資材等が指定されていなければ、下請業者は都合よく効率的に資材を調達することを見積ります。(悪く言えば安価な資材)

下請業者はこの使用資材の代金も含めて利益率を計算し、契約を締結します。

しかし、契約締結後に使用資材を指定されると、予定の購入価格よりも高くなって見積の原価を上回ることにつながります。(利益率が極端に低くなることにつながる)

 

「不当な使用資材等の購入強制」に該当してしまう基準は?

ここでは、契約締結後に資材等を指定するとどの観点から建設業法違反となるのか、条文から明確にしたいと思います。極論を言えば、契約締結後に資材等を指定しても状況によっては違反しないこともあるのでここはしっかり理解してください。

まずは以下の建設業法第19条の4「不当な使用資材等の購入強制の禁止」の条文を読んでみましょう。

注文者は、請負契約の締結後、①自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する※資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、②その利益を害してはならない。

建設業法第19条の4「不当な使用資材等の購入強制の禁止」

①の「自己の取引上の地位を不当に利用する」と②の「利益を害する」この2つの観点から建設業法違反になっていることが分かると思います。

1つずつ詳しく確認していきましょう。

 

自己の取引上の地位を不当に利用する

元請業者は仕事を回す立場として下請業者に対してどうしても優位に立ちがちです。

元請下請間の取引依存が高ければ、不利な要求でも飲まなければならないという状況ができてしまいます。

このような優位的地位を乱用して、今後は仕事を回さないといった対応をせまることは禁止されています。

※詳しくはこちらの建設業法の下請保護規定|不当に低い請負代金の禁止規定について解説で解説しています。

契約内容から見て、一定の品質の資材を使用することが常識的に考えて必要なのに、下請業者がこれより劣った資材をあえて使用しようとしているような場合は、下請業者が契約内容に合った品質の資材を指定して購入させたとしても「自己の取引上の地位を不当に利用」しているとはいえません。

 

利益を害する

「利益を害する」とは、金銭面および信用面において損害を与えることをいいます。

国土交通省から出されているガイドラインでは下請業者の利益を害しているかどうかの判断基準として以下の行為事例をあげています。参考にしてください。

①下請契約の締結後に、元請負人が下請負人に対して、下請工事に使用する資材または機械器具等を指定、あるいはその購入先を指定した結果、下請負人は予定していた購入価格より高い価格で資材等を購入することとなった場合

②下請契約の締結後、元請負人が指定した資材等を購入させたことにより、下請負人が既に購入していた資材等を返却せざるを得なくなり金銭面及び信用面における損害を受け、その結果、従来から継続的取引関係にあった販売店との取引関係が悪化した場合

 

ただし、資材の指定があっても、元請業者が指定した資材の価格の方が下請業者の予定していた価格より安い、かつ、資材の返却等の問題が生じない場合は利益を侵害していることにはなりません。

 

資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定する

資材若しくは機械器具の指定

元請業者が資材や機械器具について○○会社の○○型、○○品番のように会社名や商品名を指定する。

購入先の指定

購入先となる販売会社などを指定する

 

見積条件に提示する

使用資材やその購入先を指定する場合は、やはり契約前に見積り条件としてその内容を提示する方がいいでしょう。

また、見積時には他にも様々な内容を提示する必要があります。

見積条件の提示は、下請保護規定として契約前に必ず行わなければなりません。ご興味のある方はこちらの元請と下請の見積り|下請業者を保護する2つの義務を解説を一読ください。

 

まとめ

いかかでしたか?

使用資材や購入先を指定する場合は、やはり契約前に指定する必要があります。

この記事では、契約後に資材や購入先を指定すると、2つの観点から建設業法違反になるということを解説しました。

また、契約後に資材等を指定しても、状況によっては違反にならないケースについても言及しましたが、極論を言えば、筋が通っており、下請業者に不利益がなければいいということです。

とはいっても、どうしてもやむを得ない事情がなければ、契約前、見積り時に資材等を指定するのが筋です。

そして、見積は後で「言った、言ってない」等の紛争を避けるためにも書面で行うのが望ましいです。