建設業許可を取得したら、5つの義務が課されることになります。
建設業許可を維持していくには、許可の要件を満たしたまま、この5つの義務を守らなければなりません。
この義務に違反すると、営業停止処分や許可の取消し処分を受けることがあります。また、悪質な場合は、刑罰が適用されます。
営業停止処分を受けると、顧客からの信用を低下させてしまいますし、許可を取り消されると5年間は許可を取得できないので注意が必要です。
この記事では、許可取得後に守らなければならない5つの義務についてまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
Contents
5つの義務
建設業許可を取得すると次の5つの義務が課されることになります。
1、変更の届出義務
2、標識の掲示、帳簿の備付・保存及び営業に関する図書の保存義務
3、契約締結に関する義務
4、工事現場における施行体制に関する義務
5、下請代金の支払いに関する義務
それでは、1つずつ具体的に見ていきましょう。
1、変更の届出義務
許可申請で届出た申請内容に変更があれば、定められた期間内に変更の届出が必要です。
この変更届の提出を怠ると6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
また、この届出は変更届出書とともに、変更事項の添付書類が必要になります。
例えば、専任技術者が入れ替わる場合は、新任の技術者の要件を証明する書類(資格や実務経験証明書など)が必要になりますよね。
変更届は、変更事項の種類によって提出期限が決められています。次のとおりです。
変更後30日以内に提出
・商号
・営業所に関する情報
・資本金の額
・役員に関する情報
・支配人に関する情報
変更後2週間以内に提出
・経営業務の管理責任者に関する情報
・専任技術者に関する情報
・令3条の使用人に関する情報
事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要
・監理技術者に関する情報
2、標識の掲示、帳簿の備付・保存及び営業に関する図書の保存義務
標識の掲示
許可を受けた建設業者は、標識を掲げなければなりません。
標識は、店舗と工事現場ごとに、公衆の見えやすい場所に掲げる必要があります。
※標識についてはこちらの建設業許可|標識(許可票)の様式と書き方を解説で詳しく解説しています。
帳簿の備付・保存
許可を受けた建設業者は、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を備えなければなりません。
これは、各営業所ごとに必要で、一括して本社などに保存することはできません。
帳簿は、一定の事項を記載し、添付書類とともに5年間保存しなければなりません。
ただし、発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係る帳簿は、10年間保存しなければなりません。
営業に関する図書の保存義務(元請のみ)
元請業者 = (発注者から直接工事を請け負った者)は、営業所ごとに、営業に関する図書を、建設工事の目的物を引き渡したときから10年間保存しなければなりません。
営業に関する図書は、主に次の3つのものを指します。
・完成図(建設業者が作成した場合または発注者から受領した場合のみ)
・工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録(相互に交付したものに限る)
・施工体系図(元請工事に関して、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の下請契約を締結した特定建設業者の場合のみ)
※これら営業に関する図書は、パソコン等によるデータ保存でも可能です。
3、契約締結に関する義務
請負契約の締結に関しては、着工前書面契約、契約書への記載必須事項の義務があります。
対等公正・信義誠実の原則に基づいて書面による契約が原則です。
また、元請業者は下請け業者に対して優越的な地位に立つことも多いですが、その取引上の地位を不当に利用し、不当に低い請負代金で契約させたり、資材、機械器具などやその購入先を指定することは禁止されています。
4、工事現場における施行体制に関する義務
工事現場への主任技術者等の配置義務
建設業許可を取得すると、工事を施工するには、その工事現場に必ず主任技術者を配置しなければなりません。
※特定建設業者が元請として、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上の工事を下請に出す場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。
主任技術者についてはこちらの建設業許可|主任技術者とは?監理技術者や専任技術者との違いを完全解説で詳しく解説しています。
また、主任技術者になるための要件は専任技術者の要件と同じです。詳しくはこちらの建設業許可|3分で理解できる専任技術者の要件で詳しく解説しています。
一括下請負の禁止
建設業法22条では一括下請負を禁止しています。建設業界では、この一括下請負のことを丸投げと呼んでいます。
注意したいのは、一括請負を「する」のはもちろん、一括請負を「される」のも禁止されている点です。
一括下請負の禁止についてはこちらの建設業法|一括下請負禁止の理由は?判断基準から例外規定まで解説で詳しく解説しています。
特定建設業者に関する義務
特定建設業者は上記に加えて次の2つの義務が課せられます。
施工体制台帳の作成
特定建設業者が、発注者から直接請負う元請となって、4000万円(建築一式工事については6000万円)以上を下請負に出すときは、下請など工事に関わる全ての業者名、それぞれの工事の内容、工期などを書いた施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに置いておく必要があります。
下請負業者への指導
特定建設業許可業者は、当該工事に関係する全ての下請業者に法令遵守指導を実施します。(下請だけでなく、孫請業者など工事全体の業者が対象)
法令に違反した場合は、違反の是正指導をし、是正しなければ、許可行政庁へ通報しなければなりません。
5、下請代金の支払いに関する義務
元請業者が、注文者から出来高払または工事の完成後の支払いを受けたときは、その工事を施工した下請業者に対して、1ヶ月以内に、かつできるだけ早く、下請代金を支払わなければなりません。
これは、1次下請業者が2次下請業者に対して支払う場合も同様です。この場合は、1次下請業者が上記の元請業者と同じ立場になります。
特定建設業者の下請代金の支払期日に関する特例
特定建設業者は、下請業者(特定建設業者または資本金額が4000万円以上の法人を除く)に対して下請代金を、次の2つのうち、どちらか早い方で支払わなければなりません。
- 下請業者からの引き渡し申出日から50日以内
- 発注者から支払いを受けた日から1ヶ月以内
上記の期間内に、下請代金の支払いを完了できない場合は、未払い金額に対して、利息がつくことになります。
この場合、51日目からその支払いをする日までの期間に対応する遅延利息を支払う必要があります。
利息の率は14.6%と定められています。
特定建設業者は、下請代金の支払いを一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により行うことはできません。(建設業法第24条の5第3項)
また、手形期間は120以内でできるだけ短い期間とすることが好ましいです。120日を超えると割引困難な手形と見なされてしまいます。
まとめ
いかがでしたか?
この記事で解説した5つの義務を守れないと、行政処分の対象になります。
もっとも行政処分といっても、いきなり許可の取消しとなることはそうありません。
通常は、業務改善命令 → 営業停止 → 建設業許可の取り消しの順に行政処分が下されることになります。
ただし、行政処分を受けると、その処分の内容が許可行政庁のホームーページに公表されてしまうことになります。
公表されると、やはり顧客や同業者からの信用を低下させてしまうことになりかねません。
許可取得後も、気持ちを切らさずに、許可の要件とこの記事で解説した5つの義務は必ず守ってください。