あなたは現場代理人と主任技術者を混同していませんか?
事実、現場代理人は主任技術者とは別個の概念です。
現場代理人について調べている人はおよそ次のような疑問があるのではないでしょうか?
「現場代理人の役割は?」
「どうやってなるの?」
「主任技術者などと兼務できるのか?」
「配置義務はあるの?」
この記事では、このような疑問と中心に現場代理人についての注意点まで解説していますのでぜひ参考にしてください。
Contents
現場代理人とは?
現場代理人とは、請負人の代理として、請負契約の適切な履行を確保するために工事現場に常駐する人です。
簡単に言うと、安全に工事の施工を完了させるにあたって請負人=会社、社長の代理として現場を取り仕切る役割を担う人のことです。
現場代理人の役割は一般的には次のとおりです。
・運営
・取締
・工事の施工や契約関係に関する事務
具体的に言うと、作業現場での指示、注文者や下請業者と打ち合わせをしたり、工程管理などを行います。
現場代理人にはどうやってなるの?
現場代理人になるには特に能力や資格は必要ありませんので、誰を選任してもいいということになります。
しかし、現場代理人というのは、請負人=社長の代理として現場を取り仕切ることになるので、やはりそれ相応の経験や人望がある人が望ましいです。
ただし、公共工事では現場代理人を請負人と雇用関係にあることを求めることが多いです。
この雇用関係とは直接的かつ恒常的な雇用関係のことです。
具体的に言うと、正社員で3ヶ月以上の雇用関係があることが必要です。
現場代理人は配置義務はあるのか?
現場代理人は主任技術者のように、建設業法上、配置を義務付けられていません。
しかし、実際は契約内容に配置義務が盛り込まれていることが多く、結局のところ配置をせざるを得ないことがほとんどではないでしょうか。
また、公共工事では必ず現場管理人を配置・常駐することを求めます。
注意点
主任技術者との兼務について
主任技術者や監理技術者との兼務は、法律上特に制限がありませんので、兼務は可能です。
しかし、契約内容などにより、個別に認めないこともあるので注意が必要です。
また、専任技術者や経営業務の管理責任者との兼務は基本的にはできません。
ただし、公共工事などでは、要件を満たせば、専任技術者や経営業務の管理責任者との兼務が認められる場合がありますので、詳しくは自治体に確認をとってください。
注文者への通知義務
建設業法では現場代理人の選任については一切規定されていませんが、選んだ場合の義務が定められています。
それは現場代理人の権限や行為について授権の内容を注文者に通知する義務です。
これら授権の内容を書面により通知しなければなりません。
まとめ
現場代理人の設置義務や現場代理人になるための資格等は法律上では規定されていませんが、注文者との請負契約で個別に義務づけられることも多いです。
特に公共工事では現場代理人の設置は必ず義務づけられます。
また、現場代理人を設置した以上、常駐することが求められます。
常駐すれば、工事期間中は常時継続的に現場に滞在しなければならないので、複数の工事の現場代理人になることはできません。
また、現場代理人を配置した場合は、その権限や行為についての内容を注文者に通知する義務が課されるので、注意が必要です。