あなたは、建設業許可を取得するのに1か月もかからずに許可が下りると思っていませんか?
しかし実際は、申請をすると審査期間というものがあり、知事許可で言えば、1、2か月程度はかかっていしまいます。
また、申請の準備 = 書類の作成・収集や要件の確認等が難航すれば、審査期間以外にも上乗せされた時間がかかってしまいます。
この記事では、審査期間も含めた、建設業許可の取得に必要となる期間についてまとめています。
また、許可取得までの期間を短縮するポイントも解説していますので、ぜひ参考にしてください。
Contents
許可を取るには準備段階の時間+審査期間の2つが必要
許可申請をして、審査を受けるには、当然ですが要件を確認し、書類を作成・収集する準備期間が必要です。
この準備は想像以上に時間がかかるので、まだ何も準備にとりかかっていない人にとっては、「準備期間(書類の作成・収集など) + 審査期間 = 許可までに必要となる期間」と考えてください。
準備期間にすること
準備期間にすることは主に次の4つです。
1、申請内容の確認・決定(業種や許可区分など)
2、要件に適合しているかどうか確認
3、添付書類、疎明資料などの必要書類の収集
4、書類の作成
この準備期間は人によって違ってきますので、一概に具体的な数字は出せません。
特に書類集めは、自社にある書類でどれだけ証明できるかどうかで、個人差が出てきます。
例えば、前の会社から取り寄せる書類が多いとなると、それだけ手間暇がかかりますよね。
特に経営業務の管理責任者や専任技術者についての書類集めは煩雑なものになってきます。
また、要件に適合しているかどうかを確認するだけでも案外時間がかかるものです。
ただし、後述する審査期間というのは、決して縮めることができませんが、この準備期間は工夫次第で縮めることができます。
詳しくは後述します。
審査期間はどれくらいか?
審査期間は大臣許可と知事許可でそれぞれ異なります。
※知事許可と大臣許可の違いや申請先についてはこちらの建設業許可|知事許可と大臣許可の違いを分かりやすく解説!で詳しく解説しています。
知事許可の審査期間
申請後、受理されれば、審査が開始されます。
知事許可の審査期間は、受理後おおむね30~60日となります。
※提出部数は正本1部、副本2部となります。
また、許可申請手数料は、9万円となります。
大臣許可の審査期間
大臣許可の審査機関は、受理後120日程度となります。
※提出部数は正本1部、副本1部、さらに営業所のある都道府県の数の副本が必要となります。
許可申請手数料は、15万円となります。
審査が開始されても、状況によっては追加で書類を求められることがあります。
注意したいのは、追加で求められた書類を提出するまでの期間は審査期間に含まれないということです。
つまり、その求めに応答する間は審査がストップするということです。
許可取得までの期間を短縮できるのは準備期間のみ
審査期間というのは、役所がすることですので、こればかりは縮めることができません。
短縮できることがあるとすれば、それはやはり準備期間です。
前述のとおり、書類集めは、状況によって非常に煩雑なものになりますが、この書類集めをいかに効率的にこなすのかが重要です。
なかには、どうしても早く許可を取らなければならない人もいると思います。その場合は、許認可の専門家である行政書士に代行を依頼するのも1つです。
また、申請さえすれば審査が開始されるというものではありません。審査が開始されるのは、申請が受理された後です。
申請書に記入漏れがあったり、必要書類に不備があれば、受理されず、修正をして再度窓口に足を運ぶことになり、余計な時間を使うことになります。
二度手間とならないように、あらかじめ役所に要件や必要書類を十分に確認することも必要です。
まとめ
いかがでしたか?
審査期間は知事許可で30~60日、大臣許可で120日程度です。
建設業許可を取得するには、2つの期間 = 準備期間(書類の作成・収集など)と審査期間が必要になります。
許可が下りるまでの期間を短縮できるのは準備期間のみです。
この準備期間ですることになる書類集めは、手元にどれだけあるか、また手引きに書いていない書類をどれだけ集めることになるかで難易度が異なってきます。
また、あらかじめ役所に要件や必要書類を十分に確認しておくことも必要です。実際、時間がかかってしまう事業者は必要書類が足りず、結局何度も窓口に足を運ぶことになることが多いからです。
また、一刻も早く許可が欲しいという人も少なくありませんが、状況によっては専門家である行政書士に相談・依頼することも1つです。