あなたは、取得している(もしくは取得しようとしている)許可業種と関連性のある許可業種を合わせて取得しようと考えていませんか?

実際、取り扱っている業種に関連性があるというのはそれだけで経営上、大きなメリットがあると言えます。

建設工事は、複数の工事業種が混ざり合っており、それぞれが補完し合って進められていくことになるので、1つの工事業種だけで工事が完成するということはあまりありません。

そのため、メインの許可業種と関連する許可業種を取得すると、やはり事業の拡大につながります。

この記事では、関連する許可業種を合わせて取得する際のメリットやポイントを解説していますので、ぜひ参考にしてください。

 

なぜ関連する許可業種を取得したほうがいいのか?

会社の経営が軌道に乗ってくると、取得した許可業種以外の工事を依頼されることが多くなります。

特に、取得した許可業種に関連した工事の依頼が多くなるようです。

実際、こういう状況になって初めて私のもとに相談に来る業者様が多くいらっしゃいます。

もちろん、許可を持っていなければ、500万円未満の工事は施工できません。

依頼が来る見込みがあるのであれば、経営を効率的に回していくためにも、工事内容が密接に関連する許可業種は取得しておくべきでしょう。

 

他の許可業種をまとめて申請をすると手数料が得になる

建設業許可は1つの業種ごとに申請をする必要はありません。複数の業種をまとめて申請することもできます。

新規申請は、9万円の手数料がかかりますが、後で業種の追加申請をするとなると、5万円の手数料がかかります。

複数の業種をまとめて申請すると、1回分の手数料だけで済むので、すぐに他の業種を追加する予定があるなら、まとめて申請をする方が得です。

また、まとめて申請をすると許可の有効期限が同じになるので、期限管理も容易になります。

ただし、有効期限が異なっていても、有効期限を同じにする方法があります。

詳しくはこちらの建設業許可の一本化」について分かりやすく解説で詳しく解説しています。

 

よく考えてから検討する

ただし、「仕事が来そう」、「許可の要件を満たしている」という理由だけで、単純に許可を取るというのは考えものです。

自社の専門の枠を超えてまで許可を取得することは無理がありますし、自社の技術力や営業内容を十分に考慮するなど、様々な観点から検討することが必要です。

また、一式工事の中に含まれる専門工事や付帯工事は以下の条件を満たせば、許可がなくても500万円以上の工事が施工できます。

一式工事の中に含まれる専門工事・・・その専門工事の主任技術者を置く

付帯工事・・・その付帯工事の主任技術者を置く

詳しくはこちらの一式工事で専門工事を施工するための2つの要件とは?で解説しています。

 

許可を合わせて取得する場合の業種選択のポイント

許可が不要な軽微な工事を施工している場合

例えば、建築工事業を取得しており、軽微な「とび・土工工事業」を施工している場合などです。

ただし、自社の経営状況をよく分析し、将来的に工事の受注が増えるかどうかよく検討してください。

 

付帯工事として、関連受注および自社施工している場合

例えば、舗装工事業を取得しており、その付帯工事として、防水工事やとび土工工事を行っている場合などです。

この場合も、需要があるかどうか将来的な観点からも、よく検討してください。

また、前述のとおり、付帯工事は条件を満たせば、許可がなくても500万円以上の工事を施工できます。

 

自社を取り巻く経営環境を分析して検討した業種

これは例えば、公共工事の発注者が、今どのような工事を発注しているのか、もしくはどのような業種の業者を求めているかなどです。

 

許可の取得が現実的に可能かどうか慎重に検討する

許可を取ることを思い立っても、当然ですが要件を満たしていなければ、許可は取得できません。

上記の検討に加えて次の2つのことを考慮する必要があります。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」がいるか

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は建設業許可の要件の中でも満たすのが難しい要件です。

自社に「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」になれる資格を持つ人材がいるかどうか慎重に検討してください。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」については以下の記事で詳しく解説しています。

建設業許可の経営業務の管理責任者の要件を分かりやすく解説

建設業許可|3分で理解できる専任技術者の要件

 

担当窓口に確認をする

都道府県によって多少のローカルルールがありますので、必ず窓口で相談してください。

都道府県によって扱いが異なることがありますし、自分で許可の要件を満たしていると思っていても、要件を満たせていないことも十分考えられます。

また、行政書士などの専門家の意見を参考にするのも1つです。

 

まとめ

自社の取り扱ている業務に関連性があるというのはそれだけで非常に大きなメリットがあると言えます。実際これは、建設業界に限ったことではありません。

ビジネス全体として大枠で捉えても、関連性があるというのは非常に重要です。経営を上手く回していけるかどうか、非常に大きな意味を持ちます。

また繰り返しになりますが、関連する許可業種を取得するには、自社の技術力や営業内容、同業者の動向など、様々な観点からよく検討してください。

 

最後に、一般的に関連する業種を表にまとめましたので、参考にしてください。

メインの許可業種 関連する許可業種
土木工事業 とび・土工、舗装、しゅんせつ、水道施設
建築工事業 とび・土工、内装仕上、大工、屋根、ガラス、防水、熱絶縁
大工工事業 建具、とび・土工
左官工事業 タイル・れんが・ブロック、防水
とび・土工工事業 土木、舗装
石工事業 土木、とび・土木
屋根工事業 防水、板金
電気工事業 電気通信、鋼構造物、管
管工事業 土木、消防施設
タイル・れんが・ブロック工事業 とび・土工
鋼構造物工事業 建築
舗装工事業 土木、とび・土工
ガラス工事業 建具
塗装工事業 防水、とび・土工
内装仕上工事業 建具、建築
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 管(冷媒配管工事業の延長として)
造園工事業 土木、とび・土工、舗装
さく井工事業 とび・土工、管
水道施設工事業 管(上水道の配管工事との関連)、土木
消防施設工事業 管、電気
清掃施設工事業 管、水道施設